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【 遺留分
 遺留分とは、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人に認められた、最小限の相続権利です。
法律は、遺言による死後の財産処分を認めており、遺言者は相続人以外の「○○に全財産を譲る。」という遺言を書くこともできるのです
 遺産は本来遺言者の財産ですから、遺言者が自分の財産をどのように処分しても文句を言われることもないのですが、もし全財産が例示のように他人に渡ってしまった場合、遺族は今後の生活が困ってしまいます。
このため法律は、遺言による財産処分を認める一方で、残された家族にも一定の遺産が行き渡るように保証する『遺留分(いりゅうぶん)』という制度を定めています。  
遺留分は、本来の法定相続分よりは少ない割合ですが、遺族の法的権利(『遺留分減殺請求権』(いりゅうぶんげんさいせきゅうけん)として主張することができるのです。

 ☆ 相続財産に対する各相続人の遺留分の割合

 遺留分権利者と遺留分の割合
 遺留分権利者    遺 留 分 の 割 合
配偶者のみ  相続財産の1/2
子供のみ  相続財産の1/2  (個々の分は子の数で割る)
配偶者と子供
(代襲相続人を含む) 
 ・ 配偶者 1/4
 ・ 
子  供 1/4 (個々の分は子の数で割る)
                 (総額1/2)
父母と配偶者  ・ 配偶者 1/3
 ・ 
父  母 1/6   (総額1/2)
配偶者と兄弟姉妹   配偶者 1/2
 ・ 
兄弟姉妹 なし
直系尊属のみ
 (死者の父母、祖父母)
 直系尊属が 1/3
兄弟姉妹のみ  遺留分なし

* 兄弟姉妹にも財産を残してあげたい場合には、「遺言」を残すことをお勧めいたします。
* 相続権のある中で、特定の方により多く(より少なく)遺産を残してあげたい場合には、「遺言」を残すことをお勧めいたします。

 ☆ 遺留分に対する時効

@遺留分に対する請求権(『遺留分減殺請求』(いりゅうぶんげんさいせきゅう)は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から1年間で消滅時効にかかります。 
A また
、相続があったことを知らなくても、相続開始から10年間経過したときも同様に権利行使できなくなります

 
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