【 遺言の種類 】
☆ 公正証書遺言
遺言者が、公証人の前で遺言の内容(どのような財産を誰に残すのか等)を説明し、その内容を公証人が遺言として文書にする遺言です。
公証人が作成することから、自筆遺言にありがちな「法的な記載ミス」を防ぐことができます。
公証人(注1)が原本・正本・謄本を作成し、原本は公証人役場(注2)にて保管(20年間または遺言者が100歳になるまで保管)するので、紛失などの危険性はありません。
正本と謄本は遺言者に交付されるので、自ら保管または遺言執行者に渡し、保管してもらうことになります。
立会人2人が必要となります。立会人は権利者(配偶者、子等)でない者であることを要します。
遺言の中で、もっとも安全で安心できるもので、一番のおすすめだと思います。
注1 公証人・・・・・・・裁判官や検察官等の経験者で法務大臣が任命する公務員
注2 公証人役場・・・公証人が勤務する場所で、「浜松公証人合同役場」等の名称で設置されている。
☆ 自筆証書遺言
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