静岡県浜松市 行政書士〜車庫証明 自動車登録 相続 遺言・離婚協議書の作成 風俗営業 申請等官庁への提出書類作成・等々貴方の手足となり対応いたします。
                  
    静岡県浜松市     
      
菅沼行政書士事務所
  090−2684−0518
  FAX  053-463−3638
 suganuma-me@ck.tnc.ne.jp
 携帯メール sugaoffice7701@icloud.com
  HONME / 取扱業務 / 車庫申請 / 相続・遺言 / 報 酬 / 問い合わせ /アクセス / サイトマップ /

  【 遺言の種類
 種 類  公正証書遺言
 自筆証書遺言
 秘密証書遺言

  ☆ 公正証書遺言

遺言者が、公証人の前で遺言の内容(どのような財産を誰に残すのか等)を説明し、その内容を公証人が遺言として文書にする遺言です。

 公証人が作成することから、自筆遺言にありがちな「法的な記載ミス」を防ぐことができます。
 
公証人(注1)が原本・正本・謄本を作成し、原本は公証人役場(注2)にて保管(20年間または遺言者が100歳になるまで保管)するので、紛失などの危険性はありません。
正本と謄本は遺言者に交付されるので、自ら保管または遺言執行者に渡し、保管してもらうことになります。
立会人2人が必要となります。立会人は権利者(配偶者、子等)でない者であることを要します。

 遺言の中で、もっとも安全で安心できるもので、一番のおすすめだと思います。
注1 公証人・・・・・・・裁判官や検察官等の経験者で法務大臣が任命する公務員
注2 公証人役場・・・公証人が勤務する場所で、「浜松公証人合同役場」等の名称で設置されている。

 ☆ 自筆証書遺言

 
 Copyright (C) 2013 静岡県浜松市の車庫証明取得 菅沼行政書士事務所 All Rights Reserved
 浜松市中央区飯田町770番地の1/菅沼行政書士事務所/メール suganuma-me@ck.tnc.ne.jp//090-2684-0518