静岡県 浜松市・磐田市・袋井市 〜風俗営業・飲食店営業等 官庁への提出書類作成・等々貴方の手足となり対応いたします。
                  
    静岡県浜松市     
      
菅沼行政書士事務所
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 警察署で風俗営業許可の業務担当課長であった静岡県警OBの行政書士が扱う風俗営業申請 堅い・安心・早い
取扱業務  

スムーズに営業許可を得るために  

             
 風俗営業法は、善良な風俗と清浄な環境を保つために、種々の規制を受けています。
     善良な風俗トハ・・・例えば
                店内でのいかがわしい行為わいせつ行為賭博行為等を防止する
    ことであり、これらの行為が行われ又は行われるおそれのある状態では許可にならないのです。
    また、青少年が健全に育つための行為を防止するために学校等の近くでは営業できないのです。
    風俗営業を営もうとする方は、これ等の規制を全てクリヤーしなければ、警察(公安委員会)の許可はいただけません。
   規制基準・・・
      白・・・ 許可
      黒・・・ 不許可 
      グレーゾーン・・・・許可にも、不許可にもなりうる。この部分を限りなく白にし、許可を受ける事が必要です。 
                          
   風俗営業の種類・・・バー、キャバレー、パチンコ店等8種類
   風俗営業の許可条件 ・・・地域指定、店舗の構造、営業者・管理者の資格
   申請に必要な書類  ・・・申請書、添付図等
   許可までのスケジュール
   許可後に必要なこと ・・・変更承認、変更等届
   報酬金額
  ☆ 風俗営業の種類   (風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律 (以下「風営法」という。) 第2条
     名   称    営 業 内 容
1号  キャバレー    ダンスをさせ + 接待し + 飲食させる 
2号 バー.スナック(洋風)
料理店 (和風) etc
             接待し + 飲食させる 
3号 ナイトクラブ   ダンスをさせ        + 飲食させる 
4号 ダンスホール、教授所   ダンスをさせ 又は ダンスを教える (教授者は、要資格)
 5号  低照度飲食店   照度10ルクス以下     + 飲食させる
 6号 区画席飲食店   5u以下の客席       + 飲食させる
 7号 麻雀、パチンコ、スロットル店等   射幸心をそそるおそれある遊技をさせる営業
 8号 ゲームセンター等   射幸心をそそるおそれある遊技をさせる営業
* 1号〜6号・・・バー、スナック等名前が何であれ、営業方法により区分される。
* 1〜3号、5・6号・・・
風俗営業許可の他、保健所の飲食店許可が必要です。
* 接待トハ
     お客様の横に座りお酌をし、話し相手となり、一緒にダンスをし、一緒にカラオケを唄う等
 
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  ☆ 風俗営業の許可条件  
      許可には、場所的条件、店の構造条件、経営者の人的条件を全てをクリヤーしなければなりません。 

場所
 地域指定
  風俗営業は、どこででも営業できる訳ではありません。
  建物は、建築基準法に従い、建てる目的により建てられない地域があります。
  風俗営業所の建物も、当然として建築基準法による制限を受けます。
    (例・・住宅密集地に機械製造工場が建てられないのと同様に住宅街に風俗営業所は建てられません。       
        既存建物であっても、同様制限を受けます。)  
     * 「前の経営者が、バーを営んでいた場所だから、営めるであろう。」の自己判断は、危険!(既得権)
       
 保護対象施設
  
・ 清浄な環境保持のため・・・ベットのある病院近くでは営業できません。
  ・ 少年の健全育成のため・・・学校、図書館、児童公園等の近くでは営業できません。
建物
 1・3号営業・・客室床面積66u以上でかつ踊り場はその5分の1以上   他
 2号営業・・・・・客室床面積16・5u以上(和室は9・5u以上) 照度5ルクス以上  他
 4号営業・・・・・客室床面積66u以上、照度10ルクス以上    他
 5号営業・・・・・客席床面積5u以上、照度5ルクス以上    他
 6号営業・・・客室の出入口に施錠設備を設けない、照度10ルクス以上    他
 7号営業・・・・パチンコ屋等は、賞品場を設ける、照度10ルクス以上    他
    8号営業・・・・ゲーム場等は、客室の出入口に施錠設備を設けない、照度10ルクス以上    他
人的  経営者(法人の役員全員を含む)、管理者(店長)に一定の事由(下記等)に該当する場合は許可されません。
 成年被後見人、被補佐人でないこと
 犯歴・行政処分歴のないこと
 暴力団関係者でないこと
 薬物中毒者でないこと

  
   
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  ☆ 申請に必要な書類(主なもの  
      個人経営、法人経営で提出書類の一部が異なります。 


  個人・管理者(店長)  法人  
 1  申請書    右に同じ
 
 2  用途地域証明書
 3  営業所周辺略図
 4  営業所設備配置図
 5  求積図
 6  略歴書   右に同じ
  (役員全員及び管理者) 
 7  住民票(本籍入り)
 8  身分証明書
 9  登録されていない証明書
 10  各種誓約書
11    定款の写し  
12                   他  法人登記証明書    他  
13   *外国人の場合は、更に追加書類が必要です。  
 
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  ☆ 許可までのスケジュール  
      許可申請書・添付書類は、営業所(店)を管轄する警察署を経由し、静岡県公安委員会に送られます。
      公安委員会では、上記許可条件を検討・現場確認し、許可・不許可の判断をします。 ・
 1  事前確認(依頼者様との打ち合わせ) 
  営業予定場所、営業方法、申請者、管理者等の確認
 2  事前相談(警察署担当者との打ち合わせ)
  申請者同行の上、警察署担当者と上記内容をうち合わせ
 3  営業所内の確認・計
  営業所内の構造、設備等の確認、計測
  必要書類の作成、関係書類の取り寄せ
 申請書の提出 
  申請書の提出
  警察側では、担当者による書類審査、警察本部への関係書類を送達
  現場確認
   警察署担当者及び県警本部員(風俗協会担当者)による
     営業所の位置・構造等の実査
   必要により、書類の補正、訂正
 6   許可
   許可条件の全て(場所的、構造的、人的)がクリアーされ許可となる
 7   許可証の掲出               めでたく開業です!

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 ☆ 許可後に必要なこと  
      許可証を受け取った後に、設備、構造等の変更、役員の変更等
       をする場合には、事前に変更承認を受けなければなりません。 
     承認を受けないで営業していた場合、無許可の変更違反となります。


 ☆ 報酬金額  
     警察署への相談後、手付け金として半額及び申請料を申し受けます。
     許可後、残額及び各種証明申請料を申し受けます。

                     別途消費税を申し受けます。
 
 業  務  名  種   類  報  酬  金  額
 風俗営業許可申請
    (* 営業所面積50uまで)
 1号〜8号 
  (パチンコ屋を除く)
 200,000円〜
 深夜酒類提供飲食店営業開始届  営業所面積50uまで  150,000円〜
 飲食店営業許可申請(保健所)  営業所面積50uまで  50,000円
 (* 風俗許可・深夜飲食店届とのセットの場合には半額)
 (* 営業所面積10u増す毎に10,000円加算・パチンコ屋については、相談 )
 
  営業所の添付図面は、床面積が必要です。
  設計図は、壁の中心からの面積を取っているので、床面積とは異なります。
  客室が複雑な場合報酬金額が多少前後いたしますが、現場確認後ご了解を頂き業務を行います。
  地域指定の接点のような場、測量の必要が生ずる場合には、ご相談いたします。
  浜松市及び磐田市につきましては、現地調査旅費は無料、より遠方につきましては別途交通費が係ります。

 ☆ 営業所図・設備(テーブル・ソファー)照明・音響図作成のみ
 営業所図
 (平面図・求積図・求積表)
 営業所面積50uまで  50,000円〜
 (10u増す毎に2,000円加算)
  設備等配置図
  設備配・音響・照明詳細  50,000円
(テーブル、ソファー・音響等10種類まで)〜
多い場合には、応談
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