静岡県浜松市 行政書士〜相続 遺言・車庫証明 自動車登録 離婚協議書の作成 風俗営業 申請等官庁への提出書類作成・等々貴方の手足となり対応いたします。
                  
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菅沼行政書士事務所
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        相続が
争族にならないために適切な遺言を残しておくことをおすすめいたします。 

取扱業務    【 遺言 】
 遺言書がないために、遺産をどう分けるかで、残された家族間で争いの起こることが多々あります。
 相続を境に、それまで仲の良かった家族が争いを起こすことほど、悲しいことはありません。
 お亡くなりになった方にしてみれば、自分が財産を築いたばかりに残された家族間で争いが起きるなら、財産を残さなかったほうが良かったと思うことでしょう。

 相続争いの70%以上は、遺産が5,000万円以下のケースで、分割の100万200万という額での争いであるとのデータがあります。

 遺言書を作成しておけば、遺言者自らが財産を誰にあげるのかを意思表示することができ、相続争いを防止することができるのです。 
   このような方には遺言をおすすめします
   遺言の必要性は
    遺言の種類と方法は
    遺留分とは!


 ☆ 遺言のおすすめ
  お子さまのいらっしゃらないご夫婦
・ 遺産は、配偶者と被相続人(亡くなった方)の親、親がすでにいない場合には、配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹が相続します。

・ 遺留分という制度があり、両親等尊属がいる場合には、配偶者だけに遺産を残すことはできません。

・ 配偶者に遺産を多く残したい場合には、遺言しておくことをおすすめします。
  先妻(夫)との間に子供がおり、再婚相手との間にも子供がいる場合
 ・ それぞれの分配率を記載した遺言があれば、遺族間の争いは無くなります。
  子供同士、配偶者との折り合いが悪い場合
・ 再婚相手や子供と先妻との子供との折り合いが悪い場合には、相続が争族になるおそれがありますので、遺言の必要性が大です。
  遺族以外の方、相続権のない方にも遺産を残してやりたい場合
・ ご遺族以外の方で、お世話になった方にも遺産を残してやりたい場合

・ 入籍されていない内妻(夫)等がおり、その方にも遺産を残してやりたい場合
(1) 内縁の妻(夫)  (2) 愛人 (3) 孫 (4) 子供の配偶者 (5) 介護等で世話になった方
  事情があり、特定の相続人により多くを残してやりたい場合
 

 ☆ 遺言の必要性

 
 
 
   
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法務関係   
相   続  
遺   言  
離   婚  
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