お子さまのいらっしゃらないご夫婦 |
・ 遺産は、配偶者と被相続人(亡くなった方)の親、親がすでにいない場合には、配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹が相続します。
・ 遺留分という制度があり、両親等尊属がいる場合には、配偶者だけに遺産を残すことはできません。
・ 配偶者に遺産を多く残したい場合には、遺言しておくことをおすすめします。
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先妻(夫)との間に子供がおり、再婚相手との間にも子供がいる場合 |
・ それぞれの分配率を記載した遺言があれば、遺族間の争いは無くなります。
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子供同士、配偶者との折り合いが悪い場合 |
・ 再婚相手や子供と先妻との子供との折り合いが悪い場合には、相続が争族になるおそれがありますので、遺言の必要性が大です。
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遺族以外の方、相続権のない方にも遺産を残してやりたい場合 |
・ ご遺族以外の方で、お世話になった方にも遺産を残してやりたい場合
・ 入籍されていない内妻(夫)等がおり、その方にも遺産を残してやりたい場合
(1) 内縁の妻(夫) (2) 愛人 (3) 孫 (4) 子供の配偶者 (5) 介護等で世話になった方
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事情があり、特定の相続人により多くを残してやりたい場合 |
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